取扱業務

成年後見

預貯金・不動産等の管理、家屋の修繕、遺産相続、介護サービスの利用、施設の入所契約等々、生きていくうえでは、法的な判断や複雑な手続きを行う必要に迫られる場面が多々あります。しかし、判断能力が十分でない場合、自分自身でそれらの判断・手続きを行うことが困難であり、また危険な場合もあります。これらを行うために十分な判断能力がない状態に付け込まれて、いわゆる悪徳商法などの被害に遭い不当に不利な契約を結んでしてしまうおそれもあります。成年後見制度は、判断能力が十分でない人について、本人の意思を尊重しつつ保護・援助する趣旨のもと、本人に保護者(成年後見人、保佐人、補助人)を付けて、財産管理や身上監護の支援・サポートを行う制度です。

1.成年後見とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々について、能力の段階に応じて成年後見人、保佐人、補助人という保護者をつけて財産の管理を任せたり、介護サービス契約、施設入所契約、医療などについて、本人に代わって契約を結んだり、お金の支払いをしてもらったりします。

このように、財産管理や身上監護をサポートする保護者をつけることを、成年後見といいます。

2.法定後見と任意後見

2-1. 法定後見

民法では本人の判断能力の程度に応じて3段階の後見人が定められています。成年後見人、保佐人、補助人です。それぞれの段階に応じて、成年後見人等に与えられる権限や義務の内容が異なります。

2-2. 任意後見

法定後見は家庭裁判所が後見人を選ぶのに対し、任意後見は、後見を受ける本人が、あらかじめ自分の意思で後見人受任者を選び、後見人に対して具体的にやってほしいことをお願いしておくことができます(任意後見契約)。いざ判断能力が不十分な状態になった場合には、家庭裁判所による後見監督人の選任を得たうえで、その後見人が実際に財産の管理を行うことになります。任意後見契約については公正証書で定めておく必要があります。

3.法定後見の種類

3-1. 成年後見

「精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により事理弁識能力を欠く常況にある者」を対象に、「後見人」が選ばれます。

3-2. 保佐

「精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者」を対象に、「保佐人」が選ばれます。

3-3. 補助

「精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者」を対象に、「補助人」が選ばれます。

4.法定後見申立ての方法

4-1. 申立方法

申立ては、本人の住所地の家庭裁判所に対して行います。本人、配偶者、四親等内の親族等の立場にある人が申立てを行うことができます。申立書には、本人の戸籍謄本、住民票又は戸籍附票、診断書、登記されていないことの証明書、財産に関する資料等を添付する必要があります。後見申立書類一式については、家庭裁判所の窓口でもらうことができます。

4-2. 後見人候補者

親族に限らず、必要に応じて弁護士、司法書士、社会福祉士等が後見人に選ばれます。誰を後見人に選ぶかは、本人の心身の状態、生活及び財産状況、後見人候補者の職業及び経歴、利害関係の有無、本人の意見等を総合考慮して、家庭裁判所が定めます。

4-3. 審判、後見登記

後見人を選任することが相当であると判断されれば、家庭裁判所が後見開始の審判と後見人選任の審判をします。後見人が選ばれると、登記によって公示されます

4-4. 後見事件の流れ

後見開始申立て

必要書類を添付して家庭裁判所に申立てを行います。


家庭裁判所による審理

本人の判断能力について調査し、後見人を誰にするかを決めます。申立人・後見人候補者との面接や、本人の判断能力について鑑定を行うこともあります。


審判

後見人がつき、後見が開始されます。


審判の確定

後見人の業務が開始します。


登記

法務局に後見人の登記がされ、公示されます。


財産目録・収支表の提出

後見人は家庭裁判所に財産目録・収支表を提出します。


家庭裁判所による後見監督

5.後見人の業務

5-1. 財産管理に関する職務

本人の収入・支出の収支や預貯金、不動産、有価証券等の財産を管理します。例えば、本人に代わって、年金、賃料収入のための諸手続きや、不動産の管理、生活費や医療費の支払いなどを行います。

5-2. 身上監護に関する職務

例えば、介護保険の認定申請や介護サービスの締結、住居の固定資産税の支払いや修繕に関する請負契約の締結、施設の入退所や医療契約の締結などを行います。

お電話でのお問い合わせは026-266-7360
ページTOPへ